
長野店ショールーム
給湯器省エネ事業について
こんにちは!
長野ショールームです(^^)/
今回は補助金まとめの第三弾!
【給湯器省エネ事業について】
についてご紹介させていただきます。
★購入・工事タイプ★
【対象となる方】
以下の①②を満たす方が対象になります。
①給湯省エネ事業者※1と契約※2を締結し、以下Ⅰ~Ⅳのいずれかの方法により
本事業の対象設備である高効率給湯器(対象機器)を導入する
Ⅰ.新築注文住宅に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約】
Ⅱ.対象機器が設置された新築分譲住宅(戸建または共同住宅等)を購入する方法【不動産売買契約】
Ⅲ.リフォーム時に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約書※3】
Ⅳ.既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅※4(戸建または共同住宅等)を、購入する方法【不動産売買契約】
※1給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2023キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
※2いずれも【 】内の契約書の提出が必要になります。
※3建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、発注書・請書、売買契約でも構いません。
※4未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。
②対象機器を設置する住宅の所有者等である
- ・住宅を所有し、居住する個人またはその家族
- ・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
- ・賃借人
- ・共同住宅等の管理組合・管理組合法人
※住宅の所有者であっても、販売目的で住宅を所有する新築分譲事業者および買取再販事業者は対象になりません。
【対象となる住宅】
以下①または②に該当する住宅が、補助対象住宅となります。
なお、いずれも戸建、共同住宅等の別を問いません。
①新築住宅である
1年以内に建築された住宅で、かつ居住実績がない住宅をいいます。
※本事業ににおいて「建築日:は、原則、検査済証の発出日とします。
②既存住宅である
建築から1年が経過した住宅、または過去に人が居住した住宅をいいます。
※未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。
【対象となる機器】
補助金は予算上限に達してしまうと申請できなくなってしまいますので
リフォームをお考えの方は早めにリフォームすることをおススメします☆彡
現時点での申請状況は....
〈こどもエコすまい支援事業〉
〈先進的窓リノベ事業〉
〈給湯器省エネ事業〉
もっと詳しいことが見たい!という方は下記をクリックすると
公式ホームページへ飛びますので是非こちらもご覧ください♪
↓↓
関連ブログはこちら
↓↓↓
リフォーム 補助金3選
こどもエコすまい支援事業について
先進的窓リノベ事業について
それではまた!
--------------------------------------------
~簡単見積もりやリフォームのご相談、お気軽にお問い合わせください♪~
↓↓クリックしてLINEのお友だちに追加↓↓
~お得な情報や施工事例など日々の情報を発信中~
↓↓クリックしてインスタグラムをチェック↓↓
↑おかげさまでフォロワー4,600人突破☆★☆
------------------------------------------☆
ニッカホーム中部株式会社 長野営業所
〒380-0935
長野市中御所5-2-10
☎0120-78-7549
★------------------------------------------